あなたは「年末調整」ですか?「確定申告」ですか?

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10月になると、生命保険料控除の資料が届いたり、会社から書類提出の案内がありますね。いよいよ年末調整の季節が到来です。こうなると、今年も終わる雰囲気が出てきます。

年末調整が必要な人、確定申告が必要な人、状況によって変わります。ざっくり分けると、会社員は年末調整、個人事業主・フリーランスは確定申告となります。

そんな年末調整を、今回は解説していきたいと思います。

年末調整と確定申告の違い

年末調整をする人とはどのような人でしょうか?

対象者は、会社員、パート、アルバイト等の給与所得者です。そして、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出する人です。ただし、給与収入が2000万円超の人、災害減免法で源泉所得税・復興特別所得税の徴収猶予や還付を受けた人は確定申告が必要になります。

給与所得者で確定申告が必要な人とは?

年末調整の対象外となる人なのですが、以下の5項目にあてはまる人です

  1. 医療費控除、雑損控除など年末調整でできない控除がある人
  2. 複数の勤務先から給与をもらってる人
  3. 副業や家賃収入など給与以外で20万円超の所得がある人
  4. 退職し、その年に再就職しなかった人
  5. 年末調整の訂正が必要な人

それぞれ確認し、あてはまる人は確定申告となります。

年末調整と確定申告の両方が必要な人とは?

先ほどの確定申告が必要な人の中の再就職しなかった人以外の4項目は両方必要です。さらに、以下の3つにあてはまる人も年末調整と確定申告の両方が必要になります。

  1. 6つ以上の自治体にふるさと納税をした人
  2. 政治団体や特定公益増進法人どに寄付をした人
  3. 初めて住宅ローン控除の適用を受ける人

それぞれ個人の立場や状況で変わります。ご自身がどうなるのか迷われる人は、税理士またはお近くの税務署にご確認ください。税務署の職員さんは優しく丁寧に教えてくださいます。

年末調整とは?概要を解説

年末調整は、源泉徴収した所得税の過不足を調整することです。

所得税は概算で計算され、毎月徴収されています。会社員それぞれ個人的に状況は変化しています。家族の人数、扶養の環境、また控除対象の生命保険やiDeCoの加入などの最新の状況と照らし合わせて、所得税を再計算し調整するために年末調整をします。

年末調整で控除できる項目はこの通り

基礎控除 配偶者控除 配偶者特別控除 扶養控除
寡婦控除 障害者控除 勤労学生控除 ひとり親控除
生命保険料控除 地震保険料控除 社会保険料控除 小規模共済等掛け金控除
(iDeCo)
住宅ローン控除
(2年目以降)
所得金額調整控除

手続き自体は、そんなに複雑ではありません。勤務先の総務や経理の担当者から連絡がありましたら、必要書類を整えて、しっかり記入し、速やかに提出をするだけです。担当者のお手間をかけず、さらっと済ませましょう。きっちりと指示に従ってくださいね。

生命保険料控除は10月頃に自宅に届きます。年末調整するまで、行方不明にならないよう管理してください。再発行もできますが、時間がかかりますので、そんなことにならないよう気を付けましょう。iDeCoの小規模共済等掛金控除も同様です。

控除するものが多いと、所得税が下がりますので、12月の給与はいつもより多くなりそうですね。ただし、逆に徴収もありますので、ご注意を。

確定申告とは?概要を解説

確定申告とは、会社員かどうか関係なく、所得のある人すべて対象

毎年、2月16日~3月15日(曜日によって前後する)に前年の1月1日~12月31日までの所得について申告をします。売り上げから経費を引いて、控除するものを計算し、所得税を確定し申告します。税務署に直接持参、郵送、e-Taxで提出をします。

住宅ローン控除を初めて適用する場合も確定申告となります。

また、所得があっても48万円以下だと基礎控除の範囲内になり、課税所得金額が「0」になるので確定申告は不要です。ただし、給与所得者で20万円超の所得がある場合は確定申告です。

確定申告には「白色申告」「青色申告」の2種類があります。青色申告は開業届を提出すること、青色申告承認申請書することで、最大65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。

確定申告をした方が良い人

年末調整を超える所得控除があります。その対象になる人は確定申告をしてください。そして、確定申告をした方が良い人は次にあてはまる人です。

  • 医療費が10万円を超える
  • 自宅財産が災害や盗難の被害にあった
  • 赤十字や認定NPO法人などに寄附をした
  • ふるさと納税でワンストップ特例が使えない人
  • 住宅ローン控除を初めて適用する人
  • 上場株式などの譲渡益、配当益があり課税所得900万円以下の人

医療費控除

実際に支払った年間の医療費から保険金など受け取った金額を差し引き、そこからさらに10万円(総所得金額等が200万円以下の場合はその5%)を差し引いた金額が医療費控除の額となります。これは、あなた一人分ではなく、生計を一にする親族の医療費を合計して計算できます。詳しくは国税庁ホームページ No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

例えば、30万円の医療費を支払う、生命保険で10万円受け取る、差し引いた20万円から10万円を引いて10万円と計算できる。最後の10万円が医療費控除額となります

雑損控除

災害または盗難もしくは横領によって、資産において損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。詳しくは国税庁ホームページ No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

似たようなものに「災害減免法による所得税の軽減免除」があります。どちらか選択できますので、計算してみて有利な方を選びましょう。

寄附控除

国や地方自治体、認定NPO法人などへの寄附金に対する控除です。ふるさと納税も寄付控除となります。

学校の入学のための寄附など、特別利益になるものは認められません。詳しくは国税庁ホームページ No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)

副業の無申告はバレない?

副業している人は増えていますが、確定申告はされているでしょうか?

所得が20万円を超える場合は確定申告です。売り上げから経費を引いた金額が20万円を超える場合です。

個人でやってる分にはバレないのではないか?そう思われている人もいるのでしょうか?

おそらく・・・・・バレます。

バレる理由はいくつかありますが、ここでは2つ紹介します。

① 取引先の支払調書
取引先は報酬を支払ったとして支払調書を税務署に提出します。その支払調書のあなたの名前から確定申告がされてないのが判明すればバレます

② 情報提供
いわゆるタレコミです。知人からの情報提供もありそうですが、最近ではSNSで稼いでるようなことをチラつかせると、そこから情報提供もあるそうです。

あと、生活が派手になるとバレるリスクも高まりそうですよね。

一般人の隠す能力より、税務署、国税の調査能力の方が間違いなく上です。しっかりと確定申告をした方がいいですね。無申告はダメです。何年か前に複数年の無申告が発覚した芸人さんがいましたね。ペナルティが大きかった記憶があります。

まとめ

年末調整と確定申告を解説しました。いかがでしたでしょうか?

ご自身の状況によって確定申告が必要かどうか変わります。心配なことがあれば税理士や税務署に確認してください。

ファイナンシャルプランナーは税額の計算はできませんが、確定申告になるのかどうかはお話をすることができます。

お気軽にご相談ください。

年末調整の時期になると、iDeCoやっとけば良かった~、生命保険をちゃんと考えておけば良かった~という相談もあります。来年のためにも、そして家計のためにも、検討する時間を作ってほしいと思います。一緒に相談できますので、お声掛けください。

相談の申し込みはこちらから

Wrote this article この記事を書いた人

福田 智司

▶独立系ファイナンシャルプランナーとして、相談業務、セミナー講師などで活動しています。 ▶FBCラジオ ラジタス 第一木曜日 10:50~ 「FPふくちゃんのお金に関するエトセトラ」レギュラー出演中 福井で唯一?のラジオFPです ▶FPでIFAというポジションを活かした相談が得意 節約だけが家計見直しじゃない!を念頭に置いた相談を心掛けています。 ▶法人向けに企業型確定拠出年金の導入サポートを推進しております

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