家族信託をざっくり解説、とりあえず概要を知っておこう

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家族信託はなんのために?

相続対策のひとつとして、「家族信託」があります。ネット上でも「家族信託」の情報は取得できますし、その中でも多いのは「成年後見制度」よりお手軽でメリットがあるという情報です。

相続対策と言いましたが、、それだけでなく認知症対策であることは間違いありません

家族信託と成年後見制度をイメージできるよう簡単に説明します。

成年後見制度は本人の財産を守ることを重要視します。つまり、財産を減らさないということです。例えば、アパートなど収益性のある不動産を保有している場合で、物件に対して投資することもなかなか難しくなります。

家族信託は、アパートなどの収益性のある不動産に対して投資できるようになるので、リフォームなどもできるようになります。また、買い手が見つかり、その方がメリットあると判断すれば、売却もできるようになります。

家族信託は何のためにするのか?と言われれば、本人(親)の認知症対策であり、家族の財産を守るためであるとお伝えします。

家族信託のトラブル

前段で、成年後見制度よりお手軽でメリットがあるようにお伝えしました。ここでは、本当にそうなのかを考えてみたいと思います。

家族信託をお勧めする情報では、成年後見制度と比較して、「お手軽」「融通が利く」「低コスト」「相続対策に有効」など、なぜやらないのか?くらいのテンションで解説してくれています。

お手軽・融通が利くことがメリットだといわれると、それが行き過ぎると逆にトラブルの予感が出てきます。

あらためて、家族信託の概要を解説します。

家族信託を親子で契約する場合の登場人物です、確認しておきましょう。

親の財産を子に信託財産として運用や管理などを任せます。受託者である子の運用などの結果、利益が出ることもあるし、もしかしたら損が出ることもあるかもしれません。

うまくいってるときは問題ありませんが、うまくいかないことがあるのも想像できます。

トラブルの予感がしませんか?

トラブルの予感としましたが、事前に対策できることもあります。

ひとつ目 受託者である子の信頼が親族の中でどれほどあるのか? ここが重要ポイントです。

「信託」ですから「信じて託す」ことができる人物評価なのかということです。損が出た場面でも、ある程度了承していただける信頼感が必要になってくると思います。

ふたつ目 受託者に信託財産の名義変更することの同意

不動産を信託する場合は名義変更します。実際は管理、運用するための名義変更ですが、取り上げられてしまう心配が出てきます。この同意をしっかり説明し了承してもらうことが重要です。

トラブルの予感は、まだまだあります。書ききれません。

ただし、トラブルの予感はデメリットと言い換えもできますので、それを認識し飲み込む場面もあるかもしれません。

家族信託はメリットも多いですが、デメリットも多くなります。

それでも家族信託に取り組む

家族信託はデメリットもありますが、両親、祖父母の認知症対策の最良手であると考えています。

認知症による財産凍結を回避する

認知症になると、契約することもできませんし、預金を下ろすこともできなくなります。

親の高齢者施設への入居費用を準備するために自宅を売却しようとしても、自宅が親の名義ですでに認知症になっていたら、売却の契約が出来ません。不動産の契約書も作成できないし、決済・登記もできません。自宅の売却ができないと高齢者施設の入居費用を子が負担するしかなくなります。

また、銀行は親が認知症であることを知ると、その本人の口座も凍結されます。預金を下ろせなくなります。

認知症になると、いろいろとできないことが増えていきます。その対策のための家族信託なのです。

高齢になった親が不動産を共有している場合

収益性のある不動産があり、家賃収入で生活をしている人もいます。両親が共有名義でアパートを所有しているケースは注意が必要です。共有している場合、どちらか一人が認知症になった場合、もう一人がしっかりしていても凍結される可能性はあります。

事前に手を打つ方法のひとつに家族信託があります。

まだあるメリット

遺言機能を持たせることができます。家族信託契約で承継者(財産を渡す人)を決めることができます。家族信託は財産ごとに契約できますし、受託者を指名できるので、相続が発生した時の遺産分割協議が必要なくなります。そのように家族信託の契約内容を検討することができます。

これこそ、ケースバイケースです。しっかりと相談、検討しましょう。

家族信託の費用はどれくらい?

家族信託のコンサルティング会社があり、地方も対応している会社もあります。

契約内容を相談しながら、家族信託契約書を作成し、整えていきます。知識の無い司法書士、行政書士では相談できないと思います。

そして、費用ですが・・・100万円程度は覚悟しておいた方が良さそうです。これは、家族信託の形を整えるまでのコンサルティング費用で、不動産登記など実費が別途必要になる場合もあります。

また、費用は固定ではなく、資産額で変動することもあります。資産額が大きいと費用も高額になっていきます。

まとめ

家族信託は、ちょっとした流行りのように情報が出始めています。家族信託のコンサルティング会社があり、積極的に取り組んでいる司法書士の先生もいらっしゃいます。

一般的になりつつある家族信託ですが、実際に家族信託契約をするには、ハードルをいくつも超えなくてはなりません。

それを、地方でやるとなると、なかなかのハードルが控えています。

福井県において、家族信託について話ができる人は、数少ないです。

ライフスタイルプラスは、家族信託契約の道案内ができるので、関心のある方、興味のある方は、ご相談ください。

相談の申し込みはこちらから

 

 

 

 

Wrote this article この記事を書いた人

福田 智司

▶独立系ファイナンシャルプランナーとして、相談業務、セミナー講師などで活動しています。 ▶FBCラジオ ラジタス 第一木曜日 10:50~ 「FPふくちゃんのお金に関するエトセトラ」レギュラー出演中 福井で唯一?のラジオFPです ▶FPでIFAというポジションを活かした相談が得意 節約だけが家計見直しじゃない!を念頭に置いた相談を心掛けています。 ▶法人向けに企業型確定拠出年金の導入サポートを推進しております

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