親からの相続における認知症対策としての家族信託をFPが解説します

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 親の相続について考えるとき、多くの人が直面する可能性がある課題の一つが、認知症対策です。

 高齢化社会が進む日本では、親が認知症を発症するリスクが高まっており、その結果、財産管理や相続においてさまざまな問題が生じる可能性があります。

 こうした課題に対して有効な解決策の一つが、家族信託です。認知症対策として家族信託を採用する理由やそのメリット、具体的な活用方法について詳しく解説します。

認知症対策として家族信託を採用する理由

 認知症になると、財産を管理・処分する判断能力が低下しているとされ、手続き等ができなくなります。これは、親名義の財産が法的には親自身の管理下にあるためです。

 認知症を発症した場合、次のような課題が生じる可能性があります

預貯金の引き出し、定期預金の解約、振込などができなくなる

 認知症を発症し、金融機関の知られるとこるになると、本人の意思能力、判断能力が低下しているとして、銀行口座が凍結されます。このため、生活費や医療費、または介護施設の費用などの確保、支払いが困難になる場合があります。

不動産の売却、賃貸の契約などができなくなる

 認知症により判断能力が低下しているとされるため、不動産売買契約ができなくなります。実家を売却することで親の介護施設の費用に充てる予定だったとしても、叶わなくなります。親の資金を活用できない場合は、子の世代で工面する必要が出てきますので、注意と覚悟が必要となります。

 また、賃貸物件、駐車場などを保有し、新規の入居者、契約者との賃貸借契約の手続きもできなくなります。ルールとして「出来ない」のです。

遺産分割の準備が進められない

 認知症の親が保有している財産をの割するための準備をすることができなくなります。また、遺言書の作成もできなくなります。

 例えば、父親が亡くなり、遺産分割協議をすることになった場合に、母親が認知症を発症していると、それもできなくなります。代理人を立てることになり、手続きがスムーズに進まなくなる可能性が高くなります。

成年後見制度を活用することになる

 認知症により判断能力が低下していると成年後見制度を利用することになります。後見人を立てて、銀行口座から引きだしたり、さまざまな手続きをすることになります。

 認知用になってからの場合は、家庭裁判所で法定後見人が選出され、月額で2~6万円の費用を負担することになります。そして、後見人は認知症の親の財産を減らさないよう努めますから、家族の思い通りにできないことが多くなります。

 法定後見人は、一度お願いすると解約することはできません。なぜなら、親は認知症で解約の意思表示ができないとされるからです。

 こうした問題を解決する方法として、家族信託は非常に有効です。家族信託を活用することで、親が認知症を発症した場合でも柔軟に財産を管理することが可能になります。

家族信託を活用するメリット

家族信託には、認知症対策としてさまざまなメリットがあります。以下にその特長を紹介します。

安全な財産管理

 家族信託では、信託契約で指定された受託者(たとえば子ども)が親の財産を管理・運用・処分できるため、親が認知症になった場合でもスムーズに対応できます。具体的には以下のような点で安心感を得られます

  • 生活費や介護費用の確保が容易
    信託契約に基づいて受託者が支払いを行うため、親が必要とする費用を迅速に捻出できます。
  • 財産の運用や売却が可能
    たとえば、不動産を売却して得た資金を介護費用に充てるなど、親の生活や健康を守るための柔軟な対応ができます。有価証券などの売買もできます。

財産の承継を事前に決定可能

 家族信託では、信託契約の中で「信託終了後の財産承継者」を指定できます。これにより、以下のようなメリットがあります

  • 遺産分割のトラブルを回避
    誰がどの財産を受け取るのかを事前に決めることで、相続人同士の争いを防ぐことができます。
  • 親の意向を反映
    親の意思を生前にしっかりと反映させることで、安心感を得られます。遺言書より優先されます。

財産管理の透明性

 家族信託では、受託者が契約に基づいて財産を管理します。このため、家族間での不信感が生まれにくくなります。

  • 定期的な報告義務
    受託者は信託財産の管理状況を家族に報告する義務があるため、透明性が確保されます。
  • 公正証書による契約
    信託契約を公正証書として作成することで、契約内容が法的に明確になります。

家族信託を始めるためのステップ

 家族信託を導入するには、いくつかの準備が必要です。以下は、具体的な流れの例です

STEP1
家族で話し合い

親子で財産状況や将来、介護などの課題について話し合い、家族全体で合意を形成します。親の想いを共有する機会とします。

STEP2
信託財産の特定

信託の対象とする財産(金銭、不動産など)を特定し、どのように管理、運用するのか決めていきます。信託財産はすべてではなく一部で問題ありません。

STEP3
受託者の選任

信頼できる家族を受託者として選びます。

STEP4
信託契約書の作成

委託者、受託者、信託財産などを盛り込んだ信託契約書を作成します。専門性が必要になりますので、専門家に依頼する方が適切な契約書を準備できます。

信託契約書は公正証書とします。

STEP5
信託財産の移転手続き

信託契約に基づき、不動産の名義変更、信託口口座への資金移動をします

まとめ

 家族信託は、親が認知症を発症した場合でも財産管理をスムーズに行うための有力な手段です。柔軟な財産管理や事前の承継設計が可能であり、家族間のトラブルを回避するための強力なツールとなります。

 ただし、専門的な知識が必要なので、専門家に相談しながら進めていく方が良いと思います。ライフスタイルプラス福田は、福井県家族信託協会を主宰しており、家族信託契約のサポートしております。

 早めに準備を始めることで、親の安心感を高め、家族全員が将来に向けて安心して生活を送れる環境を整えることができます。認知症リスクに備えて、まずは専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

Wrote this article この記事を書いた人

福田 智司

▶独立系ファイナンシャルプランナーとして、相談業務、セミナー講師などで活動しています。 ▶FBCラジオ ラジタス 第一木曜日 10:50~ 「FPふくちゃんのお金に関するエトセトラ」レギュラー出演中 福井で唯一?のラジオFPです ▶FPでIFAというポジションを活かした相談が得意 節約だけが家計見直しじゃない!を念頭に置いた相談を心掛けています。 ▶法人向けに企業型確定拠出年金の導入サポートを推進しております

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